「和解に代わる決定」とは、簡易裁判所が行う手続きの一つで、民事訴訟法第275条の2に基づいています。この制度は、当事者間の和解の代わりに裁判所が決定を下すもので、特に金銭の支払いに関する訴訟で利用されます。
特徴
- 当事者の出廷不要: 通常の和解と異なり、当事者が出廷しなくても手続きが進められます。
- 強制執行が可能: 和解に代わる決定が確定すると、通常の裁判上の和解と同じ効力を持ち、不履行の場合には強制執行が可能です。
- 簡便な手続き: 特に被告が原告の主張を争わない場合に、裁判所が被告の資力などを考慮して決定を下します。
利用条件
- 金銭の支払い請求が目的であること。
- 被告が争わないこと。
- 裁判所が相当と認めること。
この制度は、特に消費者金融やカード会社との金銭トラブルにおいて利用されることが多いようです。
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