タクミの法律ブログ
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インカメラ手続とは、裁判所が文書提出命令の申立てに係る文書が提出義務の対象となるかどうかを判断するために、文書の所持者にその文書を提示させる非公開の手続きです。これは、民事訴訟法第223条第6項に規定されています。
具体的には、裁判所が文書の内容を確認し、提出義務があるかどうかを判断するために行われます。この手続きは、文書の所持者が正当な理由で文書の提出を拒否する場合に、その理由の正当性を判断するために用いられます。
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