自白法則と補強法則は、どちらも刑事訴訟法における重要な規則ですが、異なる目的と適用範囲を持っています。
自白法則は、被告人の自白が任意に行われたものでなければ証拠として認められないという規則です。具体的には、強制、拷問、脅迫、または不当に長く抑留された後の自白は証拠能力がないとされます。この法則の目的は、被告人の人権を保護し、虚偽の自白による誤判を防ぐことです。
一方、補強法則は、被告人の自白が唯一の証拠である場合には、それだけで有罪とすることができないという規則です。自白以外の補強証拠が必要とされます。この法則の目的は、自白の過大評価を防ぎ、誤判を避けることです。
簡単にまとめると:
- 自白法則:自白の任意性を重視し、強制された自白を排除する。
- 補強法則:自白だけでは有罪とせず、他の証拠を必要とする。
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