日本国憲法第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第97条は、基本的人権が人類の歴史的な努力の成果であり、過去の試練を乗り越えてきたものであることを強調しています。また、これらの権利が現在および将来の国民に対して侵すことのできない永久の権利として信託されていることを示しています。
日本国憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第11条も同様に、基本的人権が侵すことのできない永久の権利であることを述べていますが、第97条はこれに加えて、これらの権利が人類の長い歴史の中で獲得されたものであることを強調しています。
固有性の具体例
- 生命の権利: すべての人は生まれながらにして生命を持ち、その生命を守る権利があります。これは、国家や他者から侵害されることのない基本的な権利です。
- 自由の権利: 自由に考え、行動する権利もまた、生まれながらにして持っているものです。思想や信教の自由、表現の自由などがこれに含まれます。
- 財産権: 自分の財産を所有し、それを自由に使用する権利も基本的人権の一部です。
固有性の意義
人権の固有性は、国家や権力からの独立性を強調しています。これは、国家が人権を侵害することを防ぐための重要な概念です。例えば、独裁政権や権威主義的な政府が人権を制限しようとする場合、この固有性の概念がその防波堤となります。
国際的な視点
人権の固有性は、日本国憲法だけでなく、国際的な人権文書にも明記されています。例えば、世界人権宣言第1条は次のように述べています。
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにおいて平等である。
この宣言もまた、人権が生まれながらにして持っているものであることを強調しています。
結論
人権の固有性は、すべての人が生まれながらにして持っている基本的な権利であり、国家や他者から侵害されることのないものです。日本国憲法第11条や第97条、そして世界人権宣言などの条文は、この固有性を明確に示しています。これにより、個人の尊厳と自由が守られ、平等な社会の実現が目指されています。
このように、人権の固有性は、私たちが自由で平等な社会を築くための基盤となる重要な概念です。
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