相続の特別受益と寄与分

特別受益とは

特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から生前に特定の相続人が受けた利益のことを指します。これには、以下のようなものが含まれます:

  • 遺贈:遺言によって特定の相続人に財産を与えること。
  • 婚姻のための贈与:結婚の際に受け取る持参金や支度金など。
  • 養子縁組のための贈与:養子縁組の際に受け取る支度金など。
  • 生計の資本としての贈与:生活費、学費、住居購入費用など。

特別受益がある場合、その受益分を相続財産に加算し、全体の相続分を再計算します。これを「持ち戻し計算」と言います。

寄与分とは

寄与分は、相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した場合に認められるものです。寄与分が認められるケースには、以下のようなものがあります:

  • 事業に関する労務提供:被相続人の事業を無償または低廉な報酬で手伝った場合。
  • 財産上の給付:被相続人が資産を購入するための資金を提供した場合や、借金を代わりに返済した場合。
  • 療養看護:被相続人の介護を無償で行った場合や、介護費用を支出した場合。
  • 扶養:被相続人の生活費を援助した場合。
  • 財産管理:被相続人の財産を管理した場合。

寄与分が認められると、その相続人の相続分は増え、他の相続人の相続分は減ります。

計算方法

  • 特別受益の持ち戻し計算:特別受益を相続財産に加算し、全体の相続分を再計算します。
  • 寄与分の計算:寄与分を相続財産から控除し、残りの財産を法定相続分に応じて分配します。

これらの制度は、相続人間の公平を図るために設けられています。


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