着手中止と実行中止

「着手中止」と「実行中止」は、犯罪の未遂に関する概念で、それぞれ異なる意味を持ちます。

  1. 着手中止:
    • 定義: 犯罪の実行行為に着手したが、その後の行為を中止した場合。
    • 特徴: この場合、行為者は実行行為を開始したものの、結果が発生する前に自らの意思で行為を中断します。例えば、強盗をしようと店に入ったが、途中で怖くなって何もせずに出て行った場合などです。
    • 必要な行為: 不作為(何もしないこと)で中止行為が成立します。
  2. 実行中止:
    • 定義: 犯罪の実行行為が終了したが、結果が発生する前に行為を中止した場合。
    • 特徴: この場合、行為者は実行行為を完了したものの、結果が発生する前に自らの意思で結果の発生を防ぎます。例えば、毒を盛ったが、後で後悔して解毒剤を与えた場合などです。
    • 必要な行為: 作為(積極的な行動)が必要であり、結果の発生を防ぐための具体的な行動が求められます。
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