相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行された新しい制度です。この制度により、不動産を相続した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
もし相続人同士で遺産分割が成立した場合も、成立した日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。この義務に違反した場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科されることがあります。
この制度の目的は、所有者不明土地の問題を解消し、不動産の適正な管理を促進することです。
相続登記の義務化に関する根拠条文は以下の通りです:
- 不動産登記法第76条の2第1項:
- 相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。
- 不動産登記法第164条第1項:
- 正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
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