刑事訴訟における「判決」と「決定」の違い

判決は、裁判所が行う意思表示的な訴訟行為であり、公判手続きに基づいて法廷で宣告されます。判決は、被告人に対する有罪または無罪の宣告、刑の量定など、訴訟上重要な事項を内容とする終局裁判で、必ず理由を付けなければならないものです。判決に対する不服申立て方法は、控訴や上告になります。

一方で、決定は、裁判所の裁判である点は判決と同じですが、口頭弁論に基づく必要はなく、書面で裁判の内容を当事者に伝えるものです。決定は、重要性の比較的少ない手続上の問題に関する裁判で用いられ、上訴を許さない決定には理由を付する必要がありません。決定に対する上訴方法は、抗告になります。

これらの違いは、判決が訴訟の結論を下す重要な裁判であるのに対し、決定は訴訟手続きの中での比較的小さな問題を扱う裁判であるという点にあります。判決は公判廷での宣告が必要であり、決定は書面での通知が可能です。また、判決には必ず理由が必要ですが、決定にはその必要がない場合もあります。


コメント

“刑事訴訟における「判決」と「決定」の違い”. への2件のフィードバック

  1. 毎回わかりやすいです!

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    1. ありがとうございます!

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