訴訟条件とは、刑事訴訟において、裁判所が有罪または無罪の実体的裁判を行うために必要な前提条件のことを指します。これらの条件が欠けている場合、裁判所は形式的裁判(免訴、公訴棄却、管轄違いの裁判)によって訴訟を途中で打ち切ることになります。
訴訟条件は、形式的訴訟条件と実体的訴訟条件に分類され、それぞれ刑事訴訟法の異なる条文によって定められています。例えば、刑事訴訟法337条には実体的訴訟条件が、329条~331条・338条・339条には形式的訴訟条件が規定されています。
民事訴訟においては、同様の概念が訴訟要件と呼ばれており、請求を認容するか棄却するか等の判決をするための前提条件を指します。
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