「求令状起訴」とは、検察官が起訴と同時に裁判所に対して勾留状の発布を求める申立てを行うことを指します。具体的には、以下のような場合に用いられます:
- 在宅求令状:在宅で捜査が終わったが、起訴時に逃亡や罪証隠滅の恐れがある場合。
- 逮捕中求令状:逮捕されているが、まだ勾留されていない段階で起訴される場合。
- 勾留中求令状:例えば、逮捕・起訴前に勾留していた犯罪が別の重大な犯罪であることが判明した場合。
- 別件勾留中求令状:別の犯罪事実で逮捕・勾留していたが、その犯罪での起訴は見送り、余罪で起訴する場合。
これらの申立てにより、裁判官は勾留するか否かを判断します。求令状起訴は、被告人の逃亡や罪証隠滅を防ぐために重要な手続きとなります。
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