刑事訴訟規則142条1項8号について

刑事訴訟規則142条1項8号は、逮捕状の請求書に記載すべき事項に関する規定です。具体的には、同一の犯罪事実または現に捜査中である他の犯罪事実について、その被疑者に対し前に逮捕状の請求またはその発付があったときは、その旨及びその犯罪事実を記載しなければならないと定めています。

条文は以下の通りです:

『同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実について、その被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨及びその犯罪事実を記載しなければならない。』

この規定は、不当な逮捕の繰り返しを防ぐために設けられており、逮捕状を請求する際には、以前に同一の犯罪事実に関して逮捕状の請求または発付があった場合、その事実を裁判所に通知する必要があります。これにより、司法審査の適正を確保し、被疑者の権利を保護することを目的としています。

なお,刑訴法199条3項及び刑訴法規則142条1項8号が,同一の被疑事実について前に逮捕状の請求・発付があったことを裁判官に了知させることを求めているのは,再逮捕が認められることを前提とした規定であると解されています。


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