親告罪とは、被害者またはその法定代理人の告訴がなければ、検察官が起訴できない犯罪のことを指します。親告罪には「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」があります。
絶対的親告罪の具体例としては、以下のような犯罪があります:
- 信書開封罪(刑法133条)
- 秘密漏示罪(刑法134条)
- 過失傷害罪(刑法209条)
- 未成年者略取誘拐罪(刑法224条)
- 名誉毀損罪(刑法230条)
- 侮辱罪(刑法231条)
- 私用文書毀棄等罪(刑法259条)
- 器物損壊罪(刑法261条)
- 信書隠匿罪(刑法263条)
相対的親告罪は、犯人と被害者との間に一定の親族関係がある場合に限り、告訴が公訴提起の条件となる犯罪です。具体例としては:
- 窃盗罪(刑法235条)
- 不動産侵奪罪(刑法235条の2)
- 詐欺罪(刑法246条)
- 背任罪(刑法247条)
- 電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
- 準詐欺罪(刑法248条)
- 恐喝罪(刑法249条)
- 横領罪(刑法252条)
- 業務上横領罪(刑法253条)
- 遺失物横領罪(刑法254条)
また、法改正により、以前は親告罪であった性犯罪が非親告罪に変更されています。例えば、強制性交等罪や準強制性交等罪などが該当します。
親告罪の告訴期間は、被害者が犯人を知った日から6か月以内です。この期間を過ぎると告訴することができなくなります。
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