被告人に不利益な事実の承認の例としては、以下のようなケースがあります:
- 犯行現場に居たことを認める供述:これは犯罪事実を推認させる間接事実として、被告人が自らの不利益になる事実を認める場合です。
- 犯罪事実を推認する証拠の所在:被告人が犯罪に関連する証拠の場所や存在を認めることで、自己に不利益な事実を承認することになります。
これらは、刑事訴訟法第322条1項に基づき、被告人の供述が自己に不利益な事実の承認を内容とする場合に限り、証拠として認められることがあります。ただし、その供述が任意にされたものでない疑いがある場合は、証拠として採用されないこともあります。
また、自白の証拠能力が否定される裁判例としては、以下のようなケースが挙げられます:
- 黙秘権侵害による自白:黙秘権や弁護人選任権の告知が不十分であったり、特殊な健康状態に配慮されていない場合。
- 違法な余罪取調べによる自白:逮捕・勾留を利用して余罪についての取調べが行われた場合。
- 違法不当な取り調べによる自白:便宜供与の約束下での自白や、長時間にわたる執拗な取調べによる自白など。
これらの例は、自白が証拠としての信頼性を失う状況を示しており、刑事訴訟において非常に重要な考慮事項です。被告人の供述がどのような状況下でなされたか、その任意性が保たれているかが、証拠としての有効性を左右します。
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