公訴事実と被疑事実の違い

刑事訴訟において、「公訴事実」と「被疑事実」は異なる概念です。公訴事実は、検察官が起訴状に記載する犯罪の具体的な事実を指し、被疑事実は、警察や検察が捜査過程で把握した疑わしい事実のことを言います。

公訴事実は、裁判所に提出される起訴状に記載される事実で、被告人が犯したとされる犯罪事実(主体、客体、日時、場所、方法、行為と結果)を具体的に示します。これには、犯罪の構成要件に当てはめて具体化した事実が含まれます。

一方で、被疑事実は、逮捕や捜査の段階で警察や検察が把握している、被疑者が犯したと疑われる事実のことを指します。これは、起訴に至る前の段階での事実であり、公訴事実とは区別されます。

また、公訴事実と訴因は密接に関連しており、訴因は公訴事実を犯罪の構成要件に当てはめて記載したものです。訴因変更の可否においては、公訴事実の同一性が重要なポイントとなります。公訴事実の同一性を害さない限り、訴因の追加、撤回、または変更が許されるとされています。


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