告訴人は、犯罪によって害を受けた者、つまり被害者やその他の告訴権者が、犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示をする人を指します。告訴は、被害者自身または告訴権者が行うことができ、犯罪の被害に直接関わる人が行う行為です。
告発人は、犯罪事実を知った任意の人が、その事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示をする人です。告発は、告訴と異なり、被害者でなくても、誰でも行うことができます。公務員には告発の義務がある場合もあります。
請求人は、特定の犯罪に対して公訴を提起するように検察官に請求する人を指します。これは、告訴や告発とは異なり、公訴提起そのものを求める行為です。
刑訴法第261条では、検察官が告訴、告発、または請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合、告訴人、告発人、または請求人の請求があれば、その不起訴の理由を速やかに通知しなければならないと規定されています。
以上のように、告訴人、告発人、請求人は、それぞれ異なる立場から犯罪の処罰や公訴提起を求めることができるという点で違いがあります。
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