被告人の反対尋問権とは、刑事裁判において被告人が証人に対して行うことができる尋問の権利です。この権利は、日本国憲法第37条2項によって保障されており、証人が法廷で述べた内容について、被告人側から質問を行い、その証言の信頼性や内容を検証することができます。
具体的には、証人が主尋問で述べた事実について、被告人側が異なる視点から質問を行ったり、証言の矛盾点を指摘したりすることで、証言の信用性を評価するために行われます。これにより、伝聞証拠のように信頼性が低いとされる証拠の利用を制限し、より公正な裁判を実現することを目的としています。
反対尋問は、証人の供述の証明力を争うために必要な事項について行われ、証人の観察、記憶、表現の正確性などの証言の信用性に関する事項や、証人の利害関係、偏見、予断などの証人の信用性に関する事項について尋問することができます。
また、反対尋問は、主尋問に続いて行われ、証人尋問の順序としては、主尋問→反対尋問→再主尋問の順で進められます。これにより、証人の証言に対する全方位からの検証が可能となり、裁判の公正性と正確性を高めることに寄与しています。
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