譲渡担保契約における帰属精算型と処分清算型の違い

譲渡担保契約における帰属精算型処分清算型の違いは、債務不履行が発生した際の担保物件の処理方法にあります。

  • 帰属精算型では、債権者は担保物件の所有権を確定的に取得し、債権額と担保物件の評価額との差額を債務者に支払います。これにより、債権者は物件を売却せずに所有者となり、差額を清算することができます。
  • 処分清算型では、債権者は担保物件を第三者に売却し、その売却代金から債権額を差し引いた残額を債務者に返済します。この方法では、債権者は物件の売却を通じて債権の回収を図ります。

要するに、帰属精算型は債権者が物件を直接取得し、処分清算型は物件を売却して債権を回収するという違いがあります。


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