第三者異議の訴えとは、強制執行の目的物について所有権その他の権利を有する第三者が、債権者に対してその強制執行の不許を求めるために提起する訴訟です。これは、他人の債務のために自分の物に強制執行された場合に、「それは私のものだからやめてください」という訴えを意味します。管轄は執行裁判所であり、特定の目的物についての強制執行の不許を求めるものですが、債務名義自体の執行力が排除されるわけではありません。
例えば、Aの所有する動産をBが保管している場合に、Bの債権者がその動産を差し押さえたとします。執行機関は、目的物が債務者の財産に属するという外観があれば執行を開始しますが、真実の権利関係を確かめるわけではないため、誤った執行が生じる可能性があります。このような場合、目的物の所有権を主張するAは第三者異議の訴えを提起し、裁判所が真実の権利関係を判定することになります。
第三者異議の訴えの異議事由は「目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利」であり、第三者が執行の目的物について有する権利が侵害され、かつ第三者がこのような侵害を受忍すべき法律上の理由がないことを主張するものです。
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