誤想防衛と故意

誤想防衛とは、実際には正当防衛の要件を満たしていないにもかかわらず、事実を誤って正当防衛の状況にあると信じて行った防衛行為のことを指します。この場合、故意が阻却されるという立場が取られています。

具体的には、大判昭和8年6月29日の判例では、誤想防衛を事実の錯誤と解釈し、その結果として行為者の故意が否定されるとされました。また、広島高判昭和35年6月9日の判例でも同様の立場が採用されています。

これらの判例は、誤想防衛が成立すると、行為者が故意に基づいて行動したとは認められず、結果的に刑事責任を問われないことを意味します。ただし、このような防衛行為が適用されるためには、行為者が誤った事実認識に基づいて合理的な判断をしたと認められる必要があります。


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