人格的利益説は、憲法第13条が個人の人格的生存に不可欠な利益に限って保障していると考えます。この説によれば、人格的生存に必要がない利益は、憲法第13条の保障の範囲には含まれないとされます。例えば、「昼寝をする自由」や「散歩をする自由」などは、人格的生存に直接必要ではないため、憲法上の人権としては認められないとされます。
一方で、一般的自由説は、憲法第13条が個人の行動の自由を広く保障していると考えます。この説によると、人格的生存にかかわらないものであっても、個人のあらゆる行動が憲法第13条によって保障されるとされます。したがって、「昼寝をする自由」や「散歩をする自由」も含め、あらゆる利益を憲法上の人権として認めるという立場を取ります。
この二つの説の主な対立点は、憲法第13条が保障する利益の範囲にあります。人格的利益説は保護範囲を狭く解釈し、一般的自由説はそれを広く解釈します。ただし、実際の適用においては、保護領域の段階で考えるか、正当化の段階で考えるかの違いであり、大きな違いはないとも言われています。
以上のように、幸福追求権の解釈における学説の対立は、憲法が保障する自由の範囲に関する根本的な見解の違いに基づいています。
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