同時傷害の特例とは

同時傷害の特例(刑法207条)は、2人以上が暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、またはその傷害を生じさせた者を知ることができないときに、共同して実行した者ではなくても共犯の例によるという特例です。この規定は、被害者の保護を目的としており、立証の困難さを救うために設けられました。

判例

最高裁判所の判例では、同時傷害の特例が適用される具体的な事例がいくつかあります。例えば、昭和26年9月20日の判決では、2人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え、傷害致死の結果を生じさせた場合に、誰がその傷害を生じさせたのかを知ることができない場合でも、刑法207条が適用されるとされています。この判例では、具体的な理由は示されていないものの、傷害致死罪への刑法207条の適用を肯定しています。

また、平成28年3月24日の最高裁決定では、共犯関係にない2人以上が暴行を加えた事案において、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであり、かつ各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われた場合には、刑法207条が適用されるとされています。この場合、各行為者は自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れないとされています。

学説

学説においても、同時傷害の特例の適用範囲や要件について議論が行われています。例えば、団藤重光さんや山口厚さんなどの学者は、刑法207条の適用範囲について、傷害に限定するのか、死亡結果を含めるのかについて議論しています3。また、松宮孝明や西田典之などの学者も、同時傷害の特例の適用要件や適用方法について詳細に検討しています。

同時傷害の特例の適用要件としては、以下の点が挙げられます:

  1. 2人以上が暴行を加えたこと
  2. 生じた傷害の原因となった暴行を特定することが困難であること
  3. 各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること
  4. 各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと

これらの要件が満たされる場合、各行為者は自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れないとされています。

まとめ

同時傷害の特例は、被害者の保護を目的として設けられた規定であり、立証の困難さを救うために設けられたものです。判例や学説においても、その適用範囲や要件について詳細に議論が行われており、具体的な事例に基づいて適用が検討されています。刑法207条の適用により、共犯関係にない2人以上が暴行を加えた場合でも、適切に責任を追及することが可能となります。


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