法定刑と処断刑と宣告刑の違い

法定刑

法定刑とは、法律の条文に定められている刑罰のことです。例えば、殺人罪の場合、刑法第199条に「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と規定されています。

処断刑

処断刑とは、法定刑に加重・減軽の要素を加味して決定される刑罰のことです。加重・減軽の要素には以下のようなものがあります:

  • 再犯加重
  • 法律上の減軽
  • 併合罪加重
  • 酌量減軽

これらの要素を考慮して、法定刑の範囲内で刑の重さを調整します。

宣告刑

宣告刑とは、処断刑の範囲内で最終的に裁判官が決定し、被告人に言い渡す刑罰のことです。宣告刑は判決の主文となり、実際に執行される刑罰です。例えば、「懲役3年」や「罰金50万円」といった具体的な刑罰が宣告刑です。

まとめ

  • 法定刑:法律に定められた刑罰
  • 処断刑:法定刑に加重・減軽の要素を加味して決定される刑罰
  • 宣告刑:処断刑の範囲内で裁判官が最終的に決定し、被告人に言い渡す刑罰

このように、法定刑から処断刑、そして宣告刑へと段階を経て刑罰が決定されます。


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