微罪処分とは?

微罪処分は、日本の刑事手続において、犯してしまった罪が軽微である場合に限り、検察官に送致せず警察だけで処理する手続を指します。通常の刑事手続では、警察が認知した事件は原則として検察官に送致され、検察官が起訴するか否かを決定します。しかし、微罪処分は検察官が指定した一部の軽微な事件について、送致を行わずに刑事手続を終了させることができる例外的な処理です。

微罪処分の要件は以下のようになります:

  • 犯罪事実が極めて軽微であること
  • 検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定された事件であること

具体的な微罪処分の基準は、各地方検察庁が定めており、被疑者の前科や被害の程度などを考慮しています。微罪処分は、被害が軽微で再犯のおそれがない場合に適用されます。ただし、告訴や告発が行われた事件には適用されません。微罪処分は、被疑者の前歴には記録が残りますが、起訴や不起訴処分は行われません。

微罪処分は、刑事事件のスピーディな処理や被害者の処罰感情を考慮するために重要です。


コメント

コメントを残す

WordPress.com で次のようなサイトをデザイン
始めてみよう