刑事訴訟規則第208条の3項は、訴訟関係人が裁判長に対して釈明のための発問を求めることができる規定です。具体的な例をいくつか紹介します。
- 被告人の釈明:
- 被告人が起訴状に記載された事実について釈明したい場合、裁判長に対して「釈明のための発問」を求めることができます。例えば、被告人が「私はその場にいなかった」と主張したい場合、裁判長にその釈明を求めることができます。
- 証人の釈明:
- 証人が証言内容について疑問がある場合、裁判長に対して「釈明のための発問」を求めることができます。例えば、証人が証言した内容に矛盾があると感じた場合、裁判長にその疑問をぶつけることができます。
- 弁護人の質問:
- 弁護人が被告人の利益を守るために、裁判長に対して「釈明のための発問」を求めることがあります。例えば、弁護人が証拠を詳しく説明してもらいたい場合、裁判長にその質問をすることができます。
これらの例は、刑事訴訟において釈明の機会を提供するためのものであり、公正な裁判を行う上で重要な要素です。
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