未成年者拐取罪は、未成年者(民法により18歳未満の者)を誘拐または略取する罪です。刑法第224条に規定されており、3か月以上7年以下の懲役に処せられます 。この罪は、未成年者の自由を保護する法益を目的としています。以下に詳細を解説します。
- 成立要件:
- 未成年者: 18歳未満の者を指します(民法4条)。
- 誘拐または略取: 誘拐は欺罔や誘惑を手段とし、略取は暴行や脅迫を手段として、他人を生活環境から離脱させ自己または第三者の支配下に置くことです。誘拐と略取は行為は同じですが、用いる手段が異なります。
- 故意: 未成年者が同意していても、合理的な根拠に基づいて「未成年者だと思わなかった」場合は故意が欠けます。
- 刑罰:
- 未成年者を誘拐または略取した者は、3か月以上7年以下の懲役に処せられます。
- 未成年者の保護を目的としているため、本人の同意があっても成立します。
未成年者の保護を考慮し、親の同意がなくても成立する場合があるため、注意が必要です。
コメントを残す