刑事訴訟の略式命令請求とは

  1. 略式手続とは?
    • 略式手続は、通常の公開裁判によらず、書面の審理のみで罰金や科料を言い渡す特別な裁判手続です。
    • すべての刑事事件を正式裁判で裁くと膨大な数になるため、被疑者の同意を得て簡易な手続で終了する方が都合が良いとされた手続が略式手続です。
  2. 略式命令の要件と刑罰
    • 略式命令は、被疑者が100万円以下の罰金または科料にあたる罪を犯したとして検察官が簡易裁判所に略式起訴した刑事手続きにおいて、簡易裁判所が発する命令のことです。
    • 略式命令で科せる刑罰は100万円以下の罰金または科料です。
  3. 略式命令の流れ
    • 逮捕
    • 勾留あるいは在宅事件
    • 略式起訴
    • 略式裁判
    • 略式命令
  4. 略式手続のメリットとデメリット
    • メリット:
      • 正式裁判が開かれずに終了する
      • 手続が早く終わる
    • デメリット:
      • 自分の言い分を伝えられない
      • 不起訴になる可能性がなくなる
      • 前科がつく
  5. 略式命令に同意するべきか?
    • 略式命令に同意した方が良い場合としない方が良い場合があります。

以上が、刑事訴訟における略式命令請求の具体的な内容です。


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