日本国憲法第38条は、黙秘権について規定しています。以下がその内容です:
- 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
- この項は、黙秘権(自己負罪拒否特権)を保護しています。つまり、取り調べを受ける際、自分に不利なことを言わなくてもよい権利があります。
- 強制、拷問、脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
- この項は、自白法則を規定しています。つまり、強制的な自白や拷問、脅迫によって得られた自白は、証拠として使用できないとされています。
- 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
- この項は、補強法則を規定しています。つまり、自分の自白が唯一の証拠である場合、有罪判決や刑罰を受けることはありません。
この条文は、正当な取り調べや公正な裁判を実現するために設けられており、黙秘権を保護しています。ただし、強固な証拠がある場合には黙秘権の行使が不利になることもあるため、注意が必要です。
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