私文書偽造罪の有印と無印の違い

有印私文書偽造罪は、他人の印章または署名を使用して、権利義務または事実証明に関する文書または図画を偽造する罪です。これには、偽造した他人の印章や署名を利用して私文書を偽造した場合も含まれます。この罪には「三月以上五年以下の懲役」が科せられる可能性があります。

一方で、無印私文書偽造罪は、印章も署名もない権利・義務・事実証明に関する文書・図画を偽造する犯罪です。この罪の刑事罰は、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。

要するに、有印私文書偽造罪は印章や署名が関与する重大な文書の偽造に関わり、無印私文書偽造罪はそれらがない文書の偽造に関わるという違いがあります。有印の方がより重い刑罰が科せられる傾向にあります。これは、印章や署名がある文書の方が信用性が高く、その偽造がより深刻な影響を及ぼす可能性があるためです。


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