民法380条の理由

民法第380条は、抵当権消滅請求に関する規定です。この条文は、抵当不動産の第三取得者が抵当権の消滅を請求できる権利について述べています。しかし、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができないとされています。

この規定の理由は、次のように考えられます。抵当権消滅請求は、債務を負担しない抵当不動産の第三取得者を保護するために設けられています。例えば、不動産を購入した際に、他人の債務を担保するための抵当権が設定されていた場合、その抵当権が実行されて競売にかけられることで、不動産を手放すことになる可能性があります。このような状況を避けるため、抵当不動産の第三取得者に抵当権消滅請求を認めています。しかし、主たる債務者や保証人は、債務全額を弁済すべき立場にあるため、抵当権消滅請求をすることはできません。

このように、抵当権消滅請求の趣旨から、主たる債務者や保証人には例外が設けられているのです。


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