自転車の違反と罰則

予備試験とは関係ありませんが、反則金制度の閣議決定など気になっているトピックなので簡単にまとめてみます。

  1. 自転車の違反行為と罰則:
    • 自転車は自動車やバイクと違い、運転するのに免許を必要としませんが、交通ルールに違反すると罰則や反則金の対象になります。
    • 自転車に対する罰則は年々厳格化しており、自転車の危険行為に対しては相応の処罰が下されますので注意してください。
  2. 自転車違反行為の例:
    • 信号無視
    • 通行禁止違反
    • 歩行者用道路徐行違反(徐行違反)
    • その他の違反行為(詳細は法令に基づくもの)
  3. 自転車運転者講習制度:
    • 自転車運転者講習は、自転車の危険行為を反復して行った運転者を対象に実施される制度です。
    • 自転車違反行為を3年以内に2回以上反復して行った者は、都道府県公安委員会から自転車運転者講習の受講命令が下されます。
    • 受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。
  4. 法律上の自転車の扱い:
    • 自転車は法律上「軽車両」とされており、軽車両は歩道と車道の区別のあるところは原則車道を通行しなければなりません。
    • 「普通自転車」に分類されるものは、例外的に歩道通行が可能ですが、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行することになります。
  5. 最新の改正:
    • 令和6年3月5日に、自転車による交通違反への反則金制度(青切符)の導入を柱とする道路交通法改正案が閣議決定されました。
    • この改正案は今の通常国会に提出され、成立すれば2026年までに実施される予定です。

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