生存権に関するプログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説の違いは、憲法上の権利がどのように解釈され、訴訟においてどのように適用されるかに基づいています。
プログラム規定説は、憲法第25条が国に対して政治的・道徳的義務を課していると解釈し、個々の国民に具体的な権利を保障しているわけではないとする立場です。この説によれば、生存権は国が社会福祉法制を整備するための指針であり、国民は直接訴訟を提起することはできません。
抽象的権利説は、憲法第25条が国民に対して一定の権利を保障しているとは認めるものの、その権利は具体的な法律によって初めて裁判で争うことができるとする立場です。つまり、生存権自体に基づいて訴訟を提起することはできず、生活保護法などの具体的な法律違反がある場合に限り、訴訟提起が可能になります。
具体的権利説は、憲法第25条自体が国民に具体的な権利を与えており、法律がなくても直接憲法に基づいて訴訟を提起できるとする立場です。この説によれば、国民は生存権の侵害があった場合、憲法25条を直接の根拠にして救済を求めることができます。
判例では、生存権に関してはプログラム規定説を採用していますが、裁判規範性を完全に否定しているわけではなく、国の裁量権の逸脱や濫用がある場合には司法審査の可能性を認めています。このように、生存権の法的権利性と裁判規範性については、学説と判例の間で異なる解釈が存在します。
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