内在的制約説と自制説は、憲法や法律の解釈に関する理論です。
内在的制約説は、三権分立の原則や国民主権原理の観点から、裁判所が扱うべきでない問題が存在するという見解です。これは、民主的基盤が弱く、政治的に中立であるべき裁判所にはその性質上扱えない問題があるという考え方に基づいています。
一方、自制説は、法政策的観点から裁判所が違憲・違法と判断することにより生じる政治的混乱を回避するために、裁判所が自ら判断を控えるべき問題があるとする見解です。
つまり、内在的制約説は裁判所の性質に由来する制約を強調し、自制説は裁判所が意識的に判断を避けるべき状況を指摘しています。両者は裁判所の審査権の範囲とその限界に関する異なるアプローチを提供します。折衷説(芦部説)は、これらの理論を組み合わせ、権利保障の必要性や司法手続きの能力的限界、判決の実現可能性などを考慮して判断するという見解です。
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