国籍法改正の概要

国籍法第3条が違憲とされた後の改正については、以下のような変更が行われました。

改正の主な内容:

  • 出生後に日本国民である父に認知された子は、父母が婚姻していなくても届出によって日本の国籍を取得できるようになりました。
  • これは、以前は父母が婚姻した場合にのみ日本の国籍を取得できるとされていた規定が、憲法第14条に違反するとの最高裁判所の判決を受けての改正です。

これらの改正は、国籍法における平等原則をより実現するためのものであり、国籍取得の手続きにおける不平等を解消することを目的としています。


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