民事訴訟法235条の目的

  1. 支払猶予又は分割払い:請求を認容する判決において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認める場合、判決の言渡しの日から3年以内の支払猶予又は分割払いを命じることができます。これにより、被告が判決内容を任意に履行しやすくなります。
  2. 遅延損害金の免除:支払猶予又は分割払いをした場合、被告がその時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を失うことなく支払をしたときは、訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めを判決に盛り込むことができます。

この条文は、少額の債権について、執行手続を利用して1回的な権利の実現を図ろうとしてもコスト倒れに終わる危険があるため、分割払い等によって被告が判決内容を実行しやすくする目的で設けられています。


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