民事訴訟における「抗告」とは、裁判所の決定や命令に対して不服がある場合に、その決定や命令をした裁判所の上級裁判所に申し立てを行う手続きのことです。日本の司法制度において、抗告は以下の種類があります。
- 通常抗告:即時抗告と異なり、不服申立期間の定めがなく、執行停止の効力もない抗告です。民事訴訟では、口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定や命令が対象です。
- 即時抗告:裁判の告知を受けた日から一定期間内(民事訴訟では1週間)に行わなければならない抗告で、執行停止の効力があります。
- 再抗告:抗告裁判所の決定に対する再度の抗告で、憲法違反がある場合に限り可能です。
- 許可抗告:高等裁判所の決定及び命令に対する抗告で、法令の解釈に関する重要な事項を含む場合に行います。
- 特別抗告:通常の抗告手続きで不服を申し立てることができない決定・命令に対して、憲法違反を理由とするときに最高裁判所に判断を求める抗告です。
コメントを残す