争点効とは、前訴で当事者が主要な争点として争い、裁判所が審理して下したその争点についての判断に生じる通用力のことです。これは、同一の争点を主要な先決問題とした異なる後訴請求の審理において、その判断に反する主張立証を許さず、これと矛盾する判断を禁止する効力を持ちます。争点効は、既判力とは異なり、判決理由中に示された判断に生じる点で、主文の判断に限定される既判力とは大きく異なります。
一方、反射効とは、第三者が当事者の一方との間で実体法上特殊な関係にある場合、当事者間に既判力が作用することによって、間接的に第三者にも影響を及ぼす効果のことです。例えば、債権者が主債務者に対して敗訴した場合、その判決は保証人には直接の既判力を持ちませんが、保証人と債権者が実体法上特殊な関係にあるため、その判決が保証人にも反射的に影響を及ぼすことがあります。
要するに、争点効は裁判所の判断が直接的に後の訴訟に影響を及ぼす効力を持つのに対し、反射効は間接的に第三者に影響を及ぼす効力を持つという点で異なります。
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