民事訴訟の弁論準備手続

この手続きは、訴訟の効率化と争点の明確化を目的として行われる。

具体的には、以下のような流れで進められる。

  1. 争点整理手続の開始: 裁判所は、争点及び証拠の整理が必要と認めた場合、弁論準備手続を開始する(民事訴訟法第169条)。
  2. 当事者の意見聴取: 裁判所は、当事者の意見を聴き、事件を弁論準備手続に付す(民事訴訟法第170条)。
  3. 非公開の進行: 弁論準備手続は、通常、公開の法廷ではなく、書記官室近くの準備室で行われる(民事訴訟法第169条)。
  4. 証拠の提出と調べ: 当事者は準備書面を提出し、裁判所は証拠の申出に関する裁判を行う(民事訴訟法第170条)。
  5. 和解の検討: 主張や立証が尽きた後、和解についての話し合いが行われることもある(民事訴訟法第89条第1項)。

コメント

コメントを残す

WordPress.com で次のようなサイトをデザイン
始めてみよう